おはようございます。
子供がいなくて、兄弟がいる場合の相続のご相談の続きです。
前回は、叔父さんの勤めていた会社の持株についてのお話しでした。
証券をどうすれば良いか、の説明をしています。
(▼o・_・o▼)「それで、株券は、いつ、叔母のものになるのですか?」
( ̄o ̄) 「いや、あのですね、今は『株券』と言うものは存在しないんですよ。保管振替制度と言う制度があって、証券保管振替機構(ほふり)に預託されているんです。」
※2009年1月から、上場会社は、株券普発行制度に移行しました。それ以前は、株を買ってから、その会社の名義書き換えをしなければ、配当等の権利を貰えなかったのです。今は、証券会社を通じて株を購入して、お金を払い込んだら、自動的に自分の名義になります。
(▼o・_・o▼)「え!それじゃあ、叔母は、叔父から株をどうやって貰えるんですか?」
( ̄o ̄) 「簡単に言うと、叔母さんが、証券会社に口座を作って、その口座で受け取る、という事になりますね。
まあ、叔父さんの口座がある証券会社の同じ支店に開設するのが良いでしょう。ただ、肝心な事は、遺産相続が済んでから、ですよ。」
「ちなみに、亡くなられてから10か月以内に、居住所の税務署に相続税の申告をしなければなりません。税理士さんに頼んだ方が良いでしょう。もし、税理士さんに心当たりが無ければ、御紹介します。」
それから、前もって住所を聞いていたので、国税庁の路線価図と照らし合わせて、持ち家の土地の路線価を計算したりして、あくまで(仮)の財産額を出してみました。
(▼o・_・o▼)「なるほど・・。でも、まあ、持ち家と現預金とその株で、そんなに大きな額じゃないし・・・。後、ジュエリーとかはどうなるのかな。」
( ̄o ̄) 「う~ん。それは、もちろん財産価値があると見做されれば、相続税の対象にはなりますが。私は、鑑定士じゃないので、ちょっとその辺は。ただ、「金」は、相場変動がありますが換金性・流動性が高いので、現金代替物として他の宝石類とは別勘定にしといた方が良いでしょうね。この資産額の算出は、被相続人(叔父さん)が亡くなった日の店頭価格になります。でも、叔父さん、宝石とか趣味だったんですか?」
http://gold.tanaka.co.jp/qa/qa_tax.html/ (ご参考:田中貴金属HP)
(▼o・_・o▼)「いえ、良く考えたら、叔母ですね。(笑) 叔母の時は、形見分けでもらおうかなっと。ところで、叔父夫婦には子供がいないから、叔母が全部相続する、で良いんですよね。」
( ̄o ̄) 「えーと、叔父さんの年齢から考えて、ご両親は・・・。」
(▼o・_・o▼)「もちろん、亡くなっています。」
( ̄o ̄) 「御兄弟姉妹は?」
(▼o・_・o▼)「叔父には弟が一人います。でも、関係ないでしょ?」
( ̄o ̄) 「いえいえ、弟さんには相続の権利がありますよ。」
(▼o・_・o▼)「え!そうなんですか?」
( ̄o ̄) 「はい。」
(▼o・_・o▼)「どれくらい?」
( ̄o ̄) 「遺産総額の1/4です。」
(▼o・_・o▼)「え~!そんなに!」
(続)
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