おはようございます。
前回(昨日)は、子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合、夫の相続財産のうち1/4が夫の弟に行く事を知って、
相談者Fさんが金額の多さに驚いたところまでお話ししました。
どうでしょう?読者の方々のうち、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の方も多いと思います。
20年~15年くらい前ですかね、DINKS という結婚形態が持て囃された(?)時代がありました。
DINKS =Double Income No Kid;平たく言えば、夫婦共稼ぎで子供無し。
……いや、.ちょっとニュアンスが違いますね。優雅な二人暮らし、と言う感じです。
閑話休題。
実は、多くの方が、夫婦二人で、子供がいなくて、親もいない場合の相続財産について、
夫が亡くなった場合は何もしなくても全額妻に、逆に妻が亡くなった場合は全額夫に行く、と思っていらっしゃいます。
大分前にブログでもお伝えしましたが、外資系時代の顧客でもあり、友人でもあった銀行の役員ですら、そうでした。
(6/5の記事:癌になった友人の事 をご参照ください。https://office-aslan.com/archives/2641 )
・・・要するに、相続なんて他人事なんです。
もっと言うと、「死」と言うものが他人事なのかもしれません。
考えてみれば、迂闊な話です。
終戦以来、いつの間にか日本人個々の生活から、「死」という現象が遠ざけられているのですから仕方のない事かもしれません。
「死」は、病院」ないしは、「老人施設」という「姥捨て山」の中にしかないのです。
ニュースで見る事故などでの死者は、たいへん運の悪い人達で、自分には関係ないと思っている。
もっとも、そのお気楽さが無ければ、ストレスフルなこの社会ではやっていけないのかもしれません。 (-.-)y-~
・・・さて、ファミレスの現場に話を戻します。
(▼o・_・o▼)「え~!そんなに? 例えば、4,000万円の財産が有ったら、1,000万円分、その弟に行っちゃうって事?」
( ̄o ̄) 「はい。法律上、弟さんにはその権利がある、という事になります。」※民法900条
(▼o・_・o▼)「だって、遠くに住んでいて、ここ何十年も会ってないんですよ。兄である叔父が倒れても、顔を見せにも来てないんですよ。
私なんて、1週間に一回はお世話に行ってるのに・・。」
( ̄o ̄) 「お気持ちは分かります。・・・あの・・ちなみに・・・残念ながら、現段階ではFさんには、相続の権利はないんですよ。」
(▼o・_・o▼) 「・・・・はい。わかっています。でも、弟に、相続の権利がある事を知らせる必要はあるんでしょうか?」
( ̄o ̄)「え-とですね、亡くなった場合、遺産分割協議っていうのをしなければならんのですよ。そして、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
そうしなければ、相続人は遺産を貰えないんですね。ですから、相続の権利がある人全員に関係があるんです。
だからそれまでには、どうしても、叔父さんの弟さんが、自分にも相続する権利がある事を知る事になります。
そもそも、相続税の申告と納税は、叔父さんが亡くなった翌日から10ヶ月以内にしなければならないんです。」
(正確には、相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、
被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm
(▼o・_・o▼)「それで?」
( ̄o ̄)「弟さんに渡したくなければ、遺産相続放棄をしてもらう事になります。」
(▼o・_・o▼)「相続放棄?してくれるかしらん。」
( ̄o ̄)「さあ、それはわかりません。弟さんの気持ちしだいですね。兄弟仲が良かったら、というか、普通なら、放棄するんではないですか?」
(▼o・_・o▼)「さっき言ったように、仲良くないんです。」
( ̄o ̄)「う~ん。」
(▼o・_・o▼)「だって、聞いてください。叔父夫婦の生活とは、何のかかわりも無かった人ですよ。放棄してくれなかったら、どうなるんですか?」
( ̄o ̄)「いや、だから、1/4を・・・」
(▼o・_・o▼「私は?」
( ̄o ̄)「お伝えしましたように、法律上、Fさんには権利は無いんです。ごめんなさい。」(なんで、俺、謝ってんだ?^^;)
(▼o・_・o▼「そうなんだ・・・・。」
( ̄o ̄)「ただ、叔父さんの弟に渡さない方法はあります。」
(▼o・_・o▼「え、なんですって!?」
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